2025/11/21
簡単に言うと
事業場における安全と衛生を組織的に管理するための体制。建設現場では、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、安全衛生責任者などで構成される。
解説
安全衛生管理体制は、労働安全衛生法に基づき、事業場の規模や業種に応じて構築が義務付けられている組織体制である。
建設業の現場では、元請け・下請けが混在して作業を行うため、一般の事業場とは異なる特有の管理体制が求められる。具体的には以下の役職が定められている。
- 統括安全衛生責任者:特定元方事業者(元請け)が選任。現場全体の安全衛生を統括する最高責任者
- 元方安全衛生管理者:統括安全衛生責任者を技術的に補佐する者
- 店社安全衛生管理者:本社・支店から現場を指導・援助する者
- 安全衛生責任者:下請事業者が選任。統括安全衛生責任者との連絡調整を行う
この体制は、単に法的要件を満たすためだけでなく、複数の事業者が同じ現場で作業する際の指揮命令系統を明確にし、情報伝達の漏れを防ぐという実務的な意義がある。
挨拶での活用アプローチ
「体制」は「形」ではなく「機能」
安全衛生管理体制は、組織図として存在するだけでは意味がない。挨拶では「体制を整えることと、体制が機能することは違う」と問いかけ、日々の連絡・報告・相談が実際に行われているかを振り返らせるきっかけを作ることができる。
元請け・下請けの「橋渡し」としての役割を強調する
協力会会長の立場であれば、「この体制があるからこそ、元請けと我々協力会社が同じ目標に向かって動ける」という形で、体制の存在意義を前向きに語ることができる。