2025/11/21
簡単に言うと
労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境の形成を促進することを目的とした法律。建設業における安全管理の法的根拠となる基本法である。
解説
労働安全衛生法は、1972年(昭和47年)に労働基準法から分離独立する形で制定された。それまで労働基準法の一部として規定されていた安全衛生に関する条文を拡充・体系化し、より実効性のある労働災害防止対策を推進するための法律として誕生した。
この法律では、事業者の責務として危険防止措置、安全衛生教育の実施、健康診断の実施などが定められている。また、一定規模以上の事業場には安全管理者や衛生管理者の選任が義務付けられている。
建設業は、製造業と並んで労働災害の発生率が高い業種であるため、労働安全衛生法では建設業特有の規制も多く設けられている。たとえば、元方事業者(元請け)には安全衛生管理体制の構築が求められ、特定元方事業者としての責任が課せられている。
関連する政令として「労働安全衛生法施行令」、省令として「労働安全衛生規則」があり、法律の具体的な運用はこれらによって定められている。
挨拶での活用アプローチ
「法律があるから守る」ではなく「命を守るために法律がある」
安全大会の挨拶で労働安全衛生法に触れる際、条文の説明に終始すると聞き手の関心は薄れる。「この法律は、過去に多くの労働者が命を落としてきた歴史の上に作られた」という文脈で語ることで、法令遵守の意味を実感させることができる。
「1972年」という年号を活かす
制定から50年以上が経過していることに触れ、「半世紀にわたって改正を重ねながら、今も私たちの安全を守り続けている」という切り口で、法律の重みと継続的な改善の姿勢を伝えることもできる。