2025/11/21
簡単に言うと
労働災害を防止するため、特定の危険作業において選任が義務付けられている現場責任者。技能講習を修了した者の中から選任し、作業の指揮や監督を行う。
解説
作業主任者は、労働安全衛生法第14条に基づき、労働災害を防止するための管理を必要とする作業(政令で定める作業)において選任が義務付けられている。
建設業で選任が必要となる主な作業主任者には以下のものがある。
- 足場の組立て等作業主任者:つり足場、張出し足場、高さ5m以上の足場の組立て・解体・変更
- 型枠支保工の組立て等作業主任者:型枠支保工の組立て・解体
- 地山の掘削作業主任者:掘削面の高さが2m以上の地山の掘削
- 土止め支保工作業主任者:土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し
- 酸素欠乏危険作業主任者:酸素欠乏危険場所での作業
- 石綿作業主任者:石綿を含む建材の除去等
作業主任者は、都道府県労働局長の登録を受けた機関が実施する技能講習を修了した者の中から選任する。特別教育とは異なり、講習修了後に試験があり、合格者には修了証が交付される。
作業主任者の氏名と職務は、作業場の見やすい場所に掲示することが義務付けられている。
挨拶での活用アプローチ
「主任」という言葉の重さを伝える
作業主任者は単なる資格ではなく、その作業における安全の「主(あるじ)」である。挨拶では「作業主任者がいるから安全」ではなく、「作業主任者の指示が現場で生きているから安全」という視点で、主任者と作業員の連携の重要性を語ることができる。
「選任されている」ことと「機能している」ことの違い
法的には選任されていても、実際の現場で作業主任者が機能していなければ意味がない。「作業主任者の声が、現場の隅々まで届いているか」という問いかけで、形式と実質の乖離に注意を促すことができる。