2025/11/21
簡単に言うと
危険または有害な業務に労働者を就かせる際に、事業者が実施しなければならない安全衛生教育。法令で定められた業務ごとに、所定の内容と時間で行う必要がある。
解説
特別教育は、労働安全衛生法第59条第3項に基づき、厚生労働省令で定める危険・有害業務に従事する労働者に対して実施が義務付けられている教育である。
建設業に関連する主な特別教育には以下のものがある。
- 高所作業車の運転(作業床の高さ10m未満)
- フルハーネス型墜落制止用器具を用いた作業
- 足場の組立て等の業務
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業
- 石綿(アスベスト)使用建築物等の解体等の作業
- ロープ高所作業
- 自由研削といしの取替え等
特別教育は、作業主任者の資格とは異なり、あくまで「その業務に就くための教育」である。教育を受けただけで資格が付与されるわけではないが、教育を受けていない者をその業務に就かせることは法令違反となる。
教育の記録は3年間の保存が義務付けられており、現場での確認や労働基準監督署の調査の際に提示を求められることがある。
挨拶での活用アプローチ
「教育を受けた」と「身についた」は違う
特別教育の受講は法的要件だが、形式的に受講しただけでは現場での安全は確保できない。挨拶では「教育で学んだことを、日々の作業で意識し続けているか」と問いかけ、学びを実践につなげる重要性を伝えることができる。
「資格」ではなく「責任」という視点
特別教育を修了したということは、その業務の危険性を理解し、安全に作業を行う責任を負ったということでもある。この視点で語ることで、教育の意味を再認識させることができる。